奈良 建設業許可経営業務の管理責任者

個人事業の場合

経営業務の管理責任者は事業主本人か支配人登記されている者でなければなりません

事業を承継される方が、経営業務の管理責任者の要件を満たさない場合は、その要件を満たす人を雇い支配人登記しなくてはいけません。

法人の場合

経営業務の管理責任者は常勤の役員でなければなりません

事業を承継させる方が退かれる事によって、経営業務の管理責任者の要件を満たさなくなってしまうと許可の取消となります

また、常勤性が求められますので、経営業務の管理責任者として承継される方が他の会社の常勤の役員であったり常用されていたりすると認められません

経営業務の管理責任者を承継するためには

経営業務の管理責任者2経営業務の管理責任者となるためには、営業取引上、対外的に責任のある立場で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が必要です

取得しようとする業種について、上記の経験が5年以上あれば、その業種の経営業務の管理責任者となることができます

上記の経験が6年以上ある場合は、全ての業種についての経営業務の管理責任者となることができます

また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験が6年以上ある場合は、経営業務の管理責任者となることができます

個人事業の場合

事業を承継させたい方を支配人登記しておく事が、対策となります

5年以上、支配人としての経験があれば、その業種の経営業務の管理責任者となることができます。

支配人とは、事業主に代わって、営業に関して全ての権限を有する使用人のことです。支配人となり登記しておくことで経営業務の管理責任者としての要件を満たす事ができます

また、確定申告書において専従者給与、給与支払の内訳で名前が記載されている事が必要です

6年以上、支配人としての経験があれば、全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます

支配人登記しない場合

支配人の登記がない場合、事業主以外の方が実質的に経営業務を管理していても、経営業務の管理責任者としての経験は認められません

あくまで経営業務を管理しているのは確定申告書の事業主となります

しかし、事業を承継する方が法定相続人である場合は、経営業務の管理責任者に準ずる地位が認められます。この場合は経営業務を補佐した経験が6年以上あれば経営業務の管理責任者となれます

その証明のためには、確定申告書の専従者給与、給与支払の内訳で名前を記載しておかなければなりません

ただし、補佐した経験で経営業務の管理責任者となることができるのは、事業主が携わっていた業種のみです。

法人の場合

法人では、経営業務の管理責任者は役員でなければなりません。法人の役員というのは、取締役、執行役(執行役員でない事に注意)、合同会社では有限責任社員、合資会社では無限責任社員、事業協同組合や協業組合の場合では理事のことを言います。

法人では、この「法人の役員」として5年以上の経験を有する事で、その業種の経営業務の管理責任者となることができます

つまり、経営業務の管理責任者を継承させるには、5年以上前から「法人の役員」として商業登記しておく事が対策となります

また、この経験期間中は、常勤の役員であることが求められる事に注意が必要です

事業承継 専任技術者