cropped-24de1f256cec0c20f773198c7b2377561.jpg車の免許を取得するときに、適正試験・技能試験・学科試験に合格することで免許が取得できます。

「この3つを合格する」という要件を満たすことで免許を取得することが出来ます。

同じように建設業に関する許可も、求められる要件を満たすことで、取得することができます。

要件を満たしている事を証明する書類をしっかり揃えることが重要です。

許可取得のためには

一般建設業か特定建設業の違いによって、少し求められる要件は異なりますが、大まかには一緒です。

建設業許可を取得するには、まず5つの要件を満たす必要があります

経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する者

経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有するもとして国土交通省が定める基準は以下の①適正な経営能力を有すること②適正な社会保険に加入していること、この二点を満たすものです

①適正な経営能力を有すること

適正な経営能力を有することとは以下の(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有することです。

(イ)常勤役員、個人事業の場合は事業主本人か支配人が下記のいずれに該当する者であること
  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上の経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位のある者として6年以上の経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち一名が下記のいずれかに該当する者であって、かつ当該常勤役員等を直接に補佐する者として更に下記のⅠ~Ⅲに該当する者をそれぞれ置く者であること
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

  1. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
  2. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
  3. 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

なおⅠ~Ⅲは一人が複数の経験を兼ねることができます。

②適正な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、全ての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行った者でなければなりせん。

ここでいう「建設業に関し」とは、業種ごとの区別はされいません。これまで経営業務の管理責任者としての経験は、取得しようとする建設業種に関して5年以上の経験が必要でした。またそれ以外の建設業種の許可を取得するには、6年以上の経営業務の管理責任者の経験が必要でしたが、今回の改正により5年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば取得することができるようになりました。

営業所ごとに専任技術者を設置できること

建設業 ガッツポーズ専任技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種に関して、専門的な知識や経験を持っている者で、営業所に常勤して、専らその職務に従事する人のです。

営業所に常勤しなければいけないので、複数の営業所の専任技術者を兼任することはできません。

同一営業所内においては、複数の業種の専任技術者を兼任することができます。

専任技術者に関しては、一般建設業と特定建設業とで要件が異なります。

・一般建設業の場合

    1. 許可を受けよとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上高校(旧実業学校を含む)指定学科を卒業後5年以上実務経験を有する者
    2. 学歴・資格の有無を問わず許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上実務経験を有する者
    3. 複数の業種について一定期間以上の実務経験を有する者
    4. 許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有するもの。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

以上のいずれかに該当しなければいけません。

実務経験とは

建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。(単なる建設工事の雑務については実務経験に含まれません。

また建設工事の発注にあたって注文者側で設計技術者として従事した経験や、現場監督技術者として監督に従事した経験土工およびその見習いに従事した経験は実務経験に含まれます

実務経験の期間は具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げて合計した期間とされます。

なお、電気工事、消防施設工事の一定の免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験は、その免状の交付を受けた者として従事した実務の経験を経験期間として算入する事ができます

※特定建設業の専任技術者の指導監督的実務経験とは異なります。

・特定建設業の場合

    1. 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格等を持っている者
    2. 一般建設業の専任技術者となれる資格・要件を有していて、かつ元請として4500万(消費税を含む)以上の工事について2年以上の建設工事の設計、施行の全般にわたって、工事現場監督主任者や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者※H6年12月28日前にあっては3000万、S59年10月1日前にあっては1500万以上の工事となります。)
    3. 国土交通大臣が1.と2.の項目と同等以上の能力を有すると認めた者
    4. 指定建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業の7種)については1.か3.に該当する者

以上のいずれかに該当しなけばなりません。

◎経営業務の管理責任者と専任技術者は、一人で兼任する事が出来ます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者と専任技術者とは兼ねることが出来ません

指導監督的実務経験とは

建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任や工事現場監督といった資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います

建設業法に「発注者から直接請負い」と規定されています(第15条2号のロ)ので、下請として請負った工事や発注者側としての経験は含まれません

実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に関わる経験期間を積み上げて合計した期間となります。ただし、経験期間が重複しているものがるときは、二重に計算することが出来ません。

また、電気工事、消防施設工事の一定の免状の交付を受けた者でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験は、の免状の交付を受けた者として従事した実務の経験を経験期間として算入する事ができます

請負契約に関して誠実性があること

おじさん握手建設工事は、高額な契約が結ばれ、また注文から完成までの期間も長期間に渡る事も多いので、事業者の信用が大事になってきます。

事業者間が安心して取引出来るようにすることを目的とした要件です。

建設行法7条3号に、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと  とあります。

ここでいう「不正な行為」とは、請負契約を結ぶ際または契約内容を実行する際に、脅迫や詐欺、横領などの違法行為のことです。

不誠実な行為」とは、工事内容や工期、また損害の負担などについて請負契約に違反する行為のことです。

また暴力団構成員であったり、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者も「誠実性に欠ける」と判断されてしまいます

そして、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法で、「不正」「不誠実」な行為を行ったとして、免許取消処分や営業停止処分を受けてから、5年を経過していない者も「誠実性に欠ける」と判断されてしまいます。

財産的基礎があること

金銭的要件建設業では、契約内容を実行するのに資材の購入や、工事着工の準備費用など多額の費用が必要となります。その費用を確保する事も必須になりますので、建設業者として最低限度の経済的な水準がある事を要件にしています。

ここでも、一般建設業と特定建設業で求められる要件が異なります。特定建設業ではより高額の工事を行うので、求められる水準もより高くなっています。

・一般建設業の場合

①自己資本の額が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業をした実績を有すること

以上のいずれかに該当していること

・特定建設業の場合

①欠損の額が、資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が、75%以上であること

③資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

以上のすべてに該当していること

欠格要件に該当しないこと

欠格要件以下の事項の一つでも該当すると欠格とみなされます

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
  2. 不正の手段により許可を受けた事、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年経過しない
  3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年経過しない
  4. 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年経過しない
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない
  8. 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わり、またはその刑を受ける事のなくなった日から5年経過しない
  9. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  11. 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれか、または法定代理人が法人で、その役員のうち上記1.〜10.のいずれかに該当する者
  12. 法人である場合、役員等または政令で定める使用人のうち上記1.〜4.または6.〜10.までのいずれかに該当する者のあるもの
  13. 個人である場合政令で定める使用人のうち上記1.〜4.または6.〜10.までのいずれかに該当する者のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

これら、欠格要件に該当すると建設業許可を取得することができません。

欠格要件の対象となる者については、役員等の一覧表に記載された者のうち、顧問、相談役、株主等及びその他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者です。