許可業者として

建設業の許可を取得すると規模の制限を受けることなく、工事を受注できるるようになり対外的な信用性も増すというメリットもありますが、許可業者としての責任もあり果たさなければならない義務もあります。

このページは、帳簿の保存義務や営業に関する図書の保存義務について書いています。

帳簿の保存義務

建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備付けなければなりません

この帳簿は5年間保存しなければなりません。

発注者と締結した住宅を新築する建設工事にかかるものは10年間の保存義務があります

帳簿に記載する必要があるもの


  •  営業所の代表者の氏名
  • 請負契約・下請契約に関する事項など

帳簿は電磁的記録によるものでもいいです。

帳簿に記載すべき事項

代表者の事項
  • 営業所の代表者の氏名およびその者が営業所の代表者となった年月日
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
  • 請負った建設工事の名称および工事現場の所在地
  • 注文者と請負契約を締結した年月日
  • 注文者の商号・名称(氏名)、住所、許可番号
  • 請負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
  • 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
 発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
  • 当該住宅の床面積
  • 建設瑕疵負担割合(発注者と複数の建設業者の間で請負契約が締結された場合)
  • 住宅瑕疵担保責任保険会社の名称(資力確保措置を保険により行なった場合)
下請負人と締結した下請契約に関する事項
  • 下請負人に請負わせた建設工事の名称および工事現場の所在地
  • 下請負人と下請契約を締結した年月日
  • 下請負人の商号・名称、住所、許可番号
  • 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
  • 下請負人の目的物について下請負人から引渡しを受けた年月日

特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と締結したときは上記の記載事項に加えて

・支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段

・支払手形を交付したとき

⇒その手形の金額、交付年月日および手形の満期

・下請代金の一部を支払ったとき

⇒その後の下請代金の残額

・遅延利息を支払ったとき

⇒その額および支払年月日

帳簿に添付すべき書類

帳簿には建設工事請負契約書(写し可)またはその電磁的記録を添付しなればなりません。また、以下の場合は建設工事請負書に加えて次の書類を添付する必要があります。

  • 特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業と下請契約した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段を証明する書類(領収書の写しなど)
  • 特定建設業者が元請工事について、一次下請人への下請代金の総額が、4,500万円(建築一式工事においては7,000万円)以上の下請契約を締結した場合は、施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分を添付
    • 自社が実際に置いた監理技術者の氏名およびその有する監理技術者資格
    • 自社が監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
    • 下請負人の商号または名称および許可番号
    • 下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期
    • 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名およびその有する主任技術者資格
    • 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格

営業に関する図書の保存義務

発注者から直接建設工事を請け負った場合(元請)は、営業所ごとに、営業に関する図書を、建設工事の目的物の引渡しをしたときから10年間保存する義務があります。

営業に関する図書とは下記のものです。これらは電磁的記録のもでもいいです。

  • 完成図(建設業者が作成した場合 または 発注者から受領した場合のみ)
  • 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
  • 施工体系図(元請工事において一次下請人への下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の下請契約を締結した特定建設業者の場合のみ)