cropped-24de1f256cec0c20f773198c7b2377561.jpg決算変更届とは

決算変更届とは、正式には「決算終了に伴う変更届出書」といいます。

建設業許可を受けた全ての建設業者は、決算終了後4ヶ月以内に決算内容と決算期内に着工した工事経歴を許可行政庁に対して届出なければなりません

決算変更届を提出することで、営業の実態を証明する事ができます。

もし、決算変更届の提出を怠っていると、許可更新を受け付けられないこともありますのでご注意下さい。

経営事項審査を受ける建設業者には特に重要

建設業許可を受けた全ての建設業者が、決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりませんが、特に「経審」といわれる経営事項審査を受ける建設業者にとっては重要となります。

重要な理由


  • 決算変更届で提出した工事経歴や決算書の内容が、そのまま経営事項審査の審査対象となる
  • 決算変更届で届出た業種別の完成工事高が、経営事項審査の業種別完成工事高となる
  • 自己資本や利益額など決算数値にかかる審査は、すべて決算変更届の財務諸表から算出された数値が用いられる
  • 経営状況分析申請では、決算変更届と同じ決算書で経営指標の分析が行なわれ、評点が算出される

 決算変更届を出す事にもメリットがある!!

決算変更届の添付書類として、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表や納税証明書を提出します。

これらは、役所に行くと誰でも閲覧する事ができます。誰でも閲覧できるということは、発注者の方も閲覧できるということです。

私も役所に閲覧しに行く事がありますが、色々な方が情報を収集しています。もちろん行政書士もいますが、それ以外の方も多く閲覧されています。

発注者の方も、もちろんいらっしゃいます。

そういった方々に自身の事業がどうなのかをアピールする機会にもなります。

決算変更届を毎年度ごとに提出していると、それだけでコンプライアンス意識の高い建設業者であることをアピールできますし、工事経歴書では「どんな工事を施工しているのか」「どういった規模の受注をしているのいか」などを広告できます。

決算変更届の必要書類

個人法人

様式

書類名

様式

書類名

 ガイドライン別紙8

変更届出書

 ガイドライン別紙8

変更届出書

第2号

工事経歴書

 第2号工事経歴書

第3号

直前3年間の各事業年度における工事施工金額 第3号直前3年間の各事業年度における
工事施工金額

第18号

貸借対照表

 第15号貸借対照表

第19号

損益計算書

 第16号損益計算書
 

納税証明書

 第17号株主資本等変動計算書
  第17号の2 注記表
   事業報告書
  第17号の3

附属明細書

(資本金が一億円超、または貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が
200億円以上である株式会社のみ)

   

納税証明書

以下変更があったとき
第4号使用人数を記載した書面 第4号 使用人数を記載した書面
第11号令3条に規定する使用人の一覧表 第11号 令3条に規定する使用人の一覧表
第11号の2国家資格者等・監理技術者一覧表第11号の2 国家資格者等・監理技術者一覧表 
    定款