奈良 建設業許可

附帯工事の趣旨

建設業者さんは、許可を取得した業種以外の建設工事を請負う事は、原則として禁止されています

しかし、実際は建設工事で一個の目的物を完成させるには、複数の専門工事を組み合わせて施行しなければならないことがほとんどです。

この禁止を厳格に守ろうとすると、工事の発注者も請負者も互いに不便です。そこで、受注する建設工事に関連した他の業種の建設工事を、許可がなくても一括して受注できることが建設業法に規定されています。

あくまで、主となる建設工事をするために必要となる建設工事か、主たる建設工事を施行して事で必要となる建設工事に限られます

また、一括して請負う事が出来ますが、軽微な工事以外を実施する際には条件があります

附帯工事とは

  1. 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
  2. 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

上記をいい、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事をいいます。

わかりにくいのですが、それ自体が独立した工事ではなくて、受注した工事を施工するためにしなければならない建設工事であるか、受注した工事を施工した事でしなければならなくなった建設工事です。

附帯工事の例

受注した工事を施工するためにしなければならない建設工事としては、屋根工事の業者さんが屋根の補修工事の一部に塗装する必要がある場合に、屋根補修工事と一体として塗装工事を請負う事などがあります。

受注した工事を施工した事でしなければならなくなった建設工事としては、電気工事として構内の電気設備等を設置する工事にともなって、必要が生じた天井仕上工事や壁張り工事などの内装仕上げ工事などがあります。

附帯工事とならない場合

一式工事は、総合的な企画、指導、調整の下に建設工事を完成させる総合的な工事ですので、一式工事が他の建設工事の附帯工事となることはありません

判断基準

附帯工事かどうかは総合的に判断されますが、具体的には、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約で古くから習慣となっているか等を基準として、一連の工事か、または一体の工事として施行する必要があるかどうかを総合的に検討する事になっています。

附帯工事かどうかをを主となる建設工事と、従となる建設工事の金額の大小で判断はされるものではないですが、附帯工事は従となる建設工事ですので、原則として、主となる建設工事の価格を上回るものではないと考えられています。

附帯工事の施工

上にも書いたのですが、附帯工事が軽微な建設工事以外となるなら、実施するには条件が必要となります。

自ら施行する場合は、各専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専任の技術者として配置しなくてはなりません。(受注した建設工事の主任技術者、管理技術者がその資格を持っている場合は兼任できます。)

自ら施行しない場合は、附帯工事にあった業種の許可を持っている建設業者さんに下請にだす必要があります。

軽微な工事にあたる場合は、そもそも許可を必要としませんので、条件はありません。

しかし、電気工事等の建設業許可以外で登録が必要な工事は、施工するにあたり、その登録が必要となります。