奈良 建設業許可財産的要件

建設業許可を取得するための大きな要件の一つに「財産的基礎または金銭的信用があること」があります。

建設業許可取得のためにはのページに書いていますが、ここでも書いておきたいと思います。

財産的基礎または金銭的信用

一般建設業許可
  1. 自己資本が¥500万以上あること
  2. ¥500万以上の資金調達能力あること
  3. 直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があるこ

以上のいずれかに該当すること

特定建設業許可
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えない事
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が¥2,000万以上であること
  4. 自己資本の額が¥4,000万以上であること

以上の全てに該当する事

自己資本とは
法人貸借対照表における純資産額の合計額
個人貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額
欠損の額とは
法人貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金・利益準備金およびその他の利益剰余金の合計額を上回る額
個人事業主損失が、事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額
流動比率とは

流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数

流動資産÷流動負債×100
資本金とは
法人
  • 株式会社の払込資本金
  • 持分会社などの出資金額
個人期首資本金

確認書類

一般建設業許可の場合

自己資本が¥500万円以上の場合

金融機関が発行する¥500万以上の預金残高証明書(残高を証明する現在日が申請時前1ヶ月以内のもの)(個人の場合)

新規設立の企業は、創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

1期目以降の決算を修了し、確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表および確定申告書の下記の書類

法人法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書 + 貸借対照表に未払法人税などが計上されていない場合は、別表五(一)
個人所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表 + 青色申告決算申告書または収支内訳書 + 貸借対照表

※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。

¥500万以上の資金調達能力を有すると認められる者

金融機関が発行する¥500万以上の預金残高証明書(残高を証明する現在日が申請時前1ヶ月以内のもの)

融資証明書

申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書など

許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者

5年目の更新申請者は、この基準に適合するとみなして、特に書類は不要です。

※許可の有効期限経過後、新たに許可を受けるときは、上記の書類によって確認が必要です。

特定建設業許可の場合

新規設立企業

創業時における財務諸表(開始貸借対照表)で自己資本の額が¥4,000万以上であることを確認

金融機関が発行する¥4,000万以上の残高証明(残高を証明する現在日が申請時前1ヶ月以内のもの)(個人の場合)

創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

一期目以降の決算が終了した企業

一期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表および確定申告書の下記の書類

法人 法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書 + 貸借対照表に未払法人税などが計上されていない場合は別表五(一)
個人 所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表 +青色申告決算書 + 貸借対照表

※電子申告の場合は税務署の受信通知も必要です

資本金増資による特例

資本金の額について、申請直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして扱われます。

この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です