一言に技術者と言っても

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建設業では技術者は欠かせない存在ですが、各手続きや配置する場合において要件が異なり、複雑になっています。

建設業許可要件である専任技術者、各工事において配置しなければならい主任技術者・監理技術者、経営事項審査の技術力(Z点)で評価の対象となる技術者の各要件を押え、それぞれに対応する必要があります。

専任技術者になるために必要な要件は、専任技術者の要件のページをご覧ください。

主任技術者は一般建設業許可の専任技術者と同じ要件、監理技術者は特定建設業許可と同じ要件となります。

技術者の扱いの違い

専任技術者

専任技術者は各営業所において、常勤して専らその職務に従事する者の事です。

専任技術者の職務とは、技術的な側面から考慮し、請負契約の適正な締結、契約の履行を確保することです。

営業所に専任で置かれますので、原則では他の工事に配置することはできません。一定の条件を満たす工事であれば専任技術者と現場の技術者を兼務することができます。

雇用形態などの注意点

  • 営業所に常駐する必要があります。常勤の確認書類として、社会保険被保険者証の写しなどが必要となります。
  • 出向社員であっても、営業所に常勤するのであれば認められます。
  • 同一の営業所であれば、1名で複数の建設業種の専任技術者となることはできますが、他の営業所の専任技術者となることはできません。

主任技術者・監理技術者

許可を受けている建設業者が工事を施工する際は、元請・下請に関わらず主任技術者を配置しなければなりません。特定建設業許可が必要な工事を施工する際は主任技術者に変えて監理技術者を配置しなければなりません。

また、平成28年6月の改正で、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)の公共性のある建設工事では、現場ごとに主任技術者・監理技術者を専任で配置しなければなりません。

専任技術者は専ら、営業所において契約に関する職務に従事しますが、主任技術者・監理技術者は建設工事の現場において職務に従事します。

雇用形態などの注意点

  • 直接的な雇用関係である必要があります。第三者の介入する余地のない雇用関係のことで派遣社員、出向社員等は主任技術者・監理技術者にはなれません。
  • 雇用関係の確認は、資格者証または健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名、交付日により確認することになります。
  • 恒常的な雇用関係が必要です。恒常的というのは一定期間にわたり、所属建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていて監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って工事現場に配置できるできることが必要です。また、所属建設業者の技術力を十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができる必要があります。
  • 公共工事においては、入札の申し込みのあった日以前の3ヶ月以上の雇用関係になければなりません。

経営事項審査の技術力(Z点)で評価の対象となる技術者

専任技術者、主任技術者・監理技術者と経営事項審査の技術力で評価の対象となる技術者とで違いがありますので注意が必要です。

主任技術者・監理技術者として認められるのに経営事項審査の評点では認めらない、またはその逆もありえます。稀なケースかと思いますが注意が必要です。

雇用形態などの注意点

  • 常勤性が認められれば、出向社員も評価の対象となります。
  • 雇用の期間を限定することなく常時雇用されている者に限定されています。(定年後の継続雇用制度の適用者は認められます。)
  • 審査基準日の6ヶ月を超える日より以前から恒常的な雇用関係にあることが必要です。
  • 技術者1名に対し評価の対象と認められるのは、2業種までとなります。

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