建設業許可は必要ですか?

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建設業許可は必要ですか?」こういった内容の質問を度々お受けいたします。

「元請から取るように言われたので」と相談される方も多くいらっしゃいます。

私は、「許可要件を満たすなら取得されるのが良いと思います。」とお答えしています。

現状では取得できない場合も、許可要件を満たすように、スムーズに申請できるように案内をさせて頂いています。

建設業許可を取るとどうなりますか?

  • 建設業の許可を取得することで、大規模な工事を受注することが可能になります。
  • 対外的な信用が高まり営業の武器として非常に有用です。
  • 融資なども受けやすくなります。
  • 公共工事の入札の第一歩となります。

建設業を営むにあたり、必ずしも許可が必要というわけではありませんが、許可がない場合は軽微な工事しか受注できません。

無許可で一定以上の工事を受注すると、無許可営業で処罰の対象となります。

建設業法47条では、無許可で一定以上の工事を受注した場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると規定されています。

また、無許可の建設業者と許可が必要な建設工事の下請契約を締結した建設業者も監督処分の対象となり7日以上の営業停止処分となります。

昨今は法令遵守の意識が高まりつつあります。そういった事から元請業者からの許可取得の要請が増えていると思います。

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