建設業法施行規則等の改正の意見公募手続

意見公募手続

建設業法が改正されたことに基づき、建設業法施行規則を整備するため意見公募手続がなされています。

建設業許可申請書等の様式の見直し

  • 役員等の一覧表および令3条の使用人の一覧表から生年月日および住所を削除する
  • 役員等の一覧表に経営業務の管理責任者であるものが明確になるよう欄を設ける
  • 専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する
  • 役員等および令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し住所・生年月日等に関する調書とする
  • 平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準を総資産(または負債および純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する

許可申請書等の閲覧対象の限定

以下の書類は個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されます。

  • 経営業務の管理責任者の要件を満たすことの証明書
  • 専任技術者の要件を満たすことの証明書
  • 国家資格者等・管理技術者一覧表
  • 許可申請者またはその役員等および令3条の使用人の調書
  • 登記事項証明書
  • 株主調書
  • 納税証明書

その他建設業の許可に関する事務の見直し

  • 都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧の廃止を検討しているため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本および副本各1通に限定
  • 一般建設業または特定建設業の許可に際し、必要な営業所の専任技術者の要件を満たすことを証明する書類として、管理技術者資格証の写しを追加

専任技術者の要件の一部の見直し

  • 職業能力開発促進法に基づく技術検定の「型枠大工」の試験合格者は、大工工事業の専任技術者となることが出来るよう要件に追加
  • 「建築板金(ダクト板金作業)」の合格者は、屋根工事業、板金工事業に加え、管工事業の専任技術者になれるように要件に追加

また、技術検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工、レンガ積みが廃止されたことに伴って、該当していた建設業種に対応する主任技術者の要件から除外される事となります。

ただし、既に検定に合格している者は、施行後も主任技術者となれるよう告示で措置する事を検討中

施工体制台帳の記載事項の見直し

  • 建設業法改正により公共工事について 施工体制台帳の作成範囲の拡大し、一般建設業者も作成主体に、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加する
  • 施工体制台帳の記載および再下請通知を行なうべき事項として、外国人就労者の従事の有無および外国人技能実習生の従事の有無を追加する

経営事項審査の客観的事項の見直し

  • 経営事項審査の客観的事項に「若者の技術者、技能労働者等の育成および確保の状況」を追加

建設業者団体の届出制度の見直し(新設)

  • 建設業者団体は、建設工事の担い手の育成および確保その他の施工技術の確保に関する取組みを実施してい場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届出ることとし、国土交通大臣は当該取組みが促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

施行期日

建設業法施行規則に関する意見公募手続は以上のような内容となっています。

今後の予定として平成26年10月公布、H27年4月1日の施工となっています

建設業法改正リンク

 

 

 

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