建設業許可要件をチェック
建設業許可を取得するためには、求められる要件を満たさなくてはなりません。
以下の要件を満たしていれば建設業許可を取得できる可能性が高いです。
どうぞ、チェックしてみて下さい。
1.経営業務の管理を適正に行うに足る能力があるか
経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有するもとして国土交通省が定める基準は以下の①適正な経営能力を有することと②適正な社会保険に加入していること、この2点を満たすものです。
①適正な経営能力を有すること
適正な経営能力を有することとは以下の(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有することです
(イ)常勤役員、個人事業の場合は事業主本人か支配人が下記のいずれに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上の経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位のある者として6年以上の経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち一名が下記のいずれかに該当する者であって、かつ当該常勤役員等を直接に補佐する者として更に下記のⅠ~Ⅲに該当する者をそれぞれ置く者であること
- 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
- 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
なおⅠ~Ⅲは一人が複数の経験を兼ねることができます。
②適正な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、全ての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行った者であること
2.専任技術者となれるものがいる
専任技術者とは業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所ごとに専属で業務に従事する者のことです。
以上のどれかに該当すれば専任技術者となれます。
(※一般建設業許可の場合です)
3.財産的基礎がある
請負契約を果たせるかどうか金銭的使用があることが要件として求められています。
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
以上のどれかに該当すれば財産的要件を満たします。
(※一般建設業許可の場合です)
4.欠格要件に該当しない事
法人であるなら、その役員。個人の場合は本人や支配人。また営業所長や支店長、事業に対して取締役等に準ずる者と同等以上に支配力を有する者がこの要件に該当しないことが要件となります。
- 申請書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がない
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない
- 請負契約に関して、不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その期間中のもの
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
また新しく
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
が追加されます。
(※上記のものは欠格要件の一部です)
5.営業所の存在
常時建設工事の請負契約を締結できる営業所が必要です
- 営業所の使用権利関係において建設工事の請負の営業が出来る事務所であること
- 帳簿や契約書が保存されていること
- 経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること
- 事務所としての形態(机・電話・FAX・パソコンなどの什器・帳簿などの保管スペース)あること
- 営業所として独立した形態になっていること
など
要件は揃っていましたか?
以上の要件が揃っていると許可を取得出来る可能性は高いです。
後は、要件が揃っている事を証明できる書類を揃える事ができるかどうかです。
弊所は建設業関連の手続を専門に扱っています。