建設業許可はなぜ必要か?
建設業をしていきたいのに、どうしてワザワザ許可をとらないといけないのか?
建設工事の実力はあるのに、どうしてお金を払ってまで、お役所の許可を貰わないといけないのか?と思われるかもしれません。
単純に法律で決まっているから
言ってしまえば、それだけなのですが、どうしてそんな法律があるかを簡単に書きたいと思います。
まず、これが書いてある法律は「建設業法」という法律に書いてあります。
(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施行を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
条文の丸写しなので、一見難しいことが書いてあるようですが、中身は単純です。
建設業というのは、産業の中でも非常に重要な産業です。産業といえば、パッと思い浮かぶのは工場ですが、工場も建造物であり、土地の上に建っています。
小さい工場も、大きい工場もまず、設備があり、その大事な設備は建物の中にあります。
その建物を建てたり、土地整備をするのは、建設業界の皆さんです。
また、人の生活で最も重要と言われる「衣・食・住」の「住」の部分を担っているのも建設業界の皆さんです。
道路にしても、オフィス街のビルにしても、私の家にしても建設業界の皆さんが関わっています。
つまり、産業にしても生活にしても建設業というのは非常に重要だということです。
そういった重要な役割を担う建設業なのですが、他の産業には見られない特殊性もあります。
それは、
- 一件ごとに、仕様や設計などが異なる受注産業である
- 天候などの影響を受けやすい屋外産業である
- 工場で生産するのではなく、現地で工事が行われる産業である
などがあります。
それに、大企業もあれば、中小、零細企業とその形態も様々です。
そういった色々な「建設業者さんの形態の違い」、それと「建設業の特殊性」をみて、「一定以上の質の工事技術での施行の確保」することで、「発注者の保護する」こと、そして、建設業の健全な発達を促して、社会全体の利益になるようにすることが、建設業法の制定された目的です。
その目的のために、「建設業を生業にしている人の資質の向上」や「建設工事の請負契約が、適正に行われるようにする」ことなどの例にあげています。
建設業許可を取得すると
建設業許可が必要な理由が分かっても、やっぱり取得するメリットがないと取得したいとは思われないのではないでしょうか?
建設業許可の取得のメリットについて書いています⇒