許可取得に向けて
許可の取得に必要な要件は、建設業許可取得のためにはのページにある通りです。このページに書いてる要件を満たしていることを証明しなくては許可は取得でません。
「許可の要件を満たしています。はいそうですか。では許可がでます。」とはいきません。
許可の要件を満たしている事を確認できる書類を行政窓口に提出、提示することが必要となります。
一般的な書類を列挙していきますので、ケースによって、また地域によっては違った扱いがある場合がありますので事前に確認する必要があります。あくまで参考としてご覧ください。
専任技術者の証明
資格などの確認書類
- 指定学科卒業をされた方は、「卒業証明書の写し」
- 指定学科卒業検定合格の方は、「資格を証明する書類(合格証明書など)」を添付します。
- 国家資格を証明する書類は、「合格証明書」や「免許証」など。
- 大臣認定の場合は、「認定書」
実務経験の確認書類
- 実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる書類として、「契約書」「注文書」「請求書+入金記録」など。
- 実務経験証明書の証明者が、証明期間中に建設業許可を有している場合は、「決算変更届控え(受付印のあるもの)」や「建設業許可通知書の写し」など。
- 実務経験証明書の証明者が、建設業許可を有していない場合は、「工事請負契約書」「請書」「注文書の写し」など。
- 個人の場合は、「確定申告書控」「所得証明書」「契約書」など
実務経験期間中の常勤性を証明する書類
- 「健康保険被保険者証の写し」(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る)
- 「厚生年金加入期間証明書」
- 「被保険者記録照会回答票」
- 「住民税特別徴収税額通知書の写し」(期間分)
- 「確定申告書」(役員に限る…表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のものを期間分))
指導監督的実務経験を証明する書類(特定建設業許可)
- 指導監督的実務経験証明書の内容欄に記入した工事全てについての「契約書」「請書」「注文書の写し」など。
指導監督的実務経験とは
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事で、発注者から直接請負いその請負代金が4,500万円以上(税込み)であるものに関して2年以上の期間、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。
この経験は、あくまで元請人として、発注者から直接請負った工事に関する経験ですので、注文者側のにおける経験や下請人としての経験は含まれませんので注意が必要です。
また、特定建設業許可で指定の7業種(土、建、電、管、鋼、ほ、園)では、一定の国家資格を取得していることか、国土交通大臣の認定が必要となりますので、「合格証明書」か「認定書」が必要です。
常勤であることを証明する書類
常勤性を証明する書類
法人の場合(社会保険適用事業所の個人事業者も含みます)
- 社会保険被保険者証(写し)
- 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書
- 後期高齢者医療制度被保険者である場合
後期高齢者医療被保険者証
- 厚生年金保険70歳以上被保険者 算定基礎届 または 該当届
- 個人事業者の場合
事業主の場合
- 国民健康保険証(写し)
後期高齢者医療制度被保険者である場合
- 後期高齢者医療被保険者証(写し)
- 直前の所得税確定申告書
※個人事業者で社会保険適用事業所の個人事業主である場合はこの欄に該当します。
従業員の場合
- 国民健康保険(写し)
- 雇用保険の加入を証する書類(事業所別被保険者台帳、雇用保険被保険者証など)
後期高齢者医療制度被保険者の場合
- 後期高齢者医療制度被保険者(写し)
- 個人事業主の直前の所得税確定申告書(※「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・氏名」で名前が確認出来るもの)
雇用保険適用除外の場合
- 国民健康保険証(写し)
- 個人事業主の直前の所得税確定申告書(※「専従者給与の内訳・氏名」「給与賃金の内訳・氏名」で名前が確認出来るもの)
本人の住所と営業所の所在地が離れている場合
- 車通勤の場合は「通勤経路図」「運転免許証」「車検証の写し」
- 車通勤以外の場合は「通勤経路図」「交通機関の定期券の写し」など
専任技術者が出向の場合
- 「出向証明書」(出向元と出向先の身分関係、賃金支給負担額の明記のあるもの)
- 「辞令」
- 「出向元の健康保険被保険者証」
- 「出勤簿」など
書類が揃えられない場合
専任技術者は実務経験のみでは、10年以上の経験年数を必要とします。そしてその10年間を種類で証明する必要があります。
この長い期間に書類を紛失したり、雇われていた期間がある場合は雇用主の証明が必要ですが、その会社が倒産などでなくなって証明してもらえない ということもあるかと思います。
こういった場合も全てではありませんが、何か他の方法で証明する手段はないかを検討し、また役所と協議するなどして許可が取得できるケースもあります。
諦めず一度、弊所へご相談下さい。
当然ですが、虚偽の申請は絶対に出来ませんのであしからずご了承下さい。