建設業許可業者として
建設業許可を取得するとういうことは、受注できる工事の金額の制限もなくなり社会的な信用も増し融資も受けやすくなり、事業を大きくするにはメリットは多いです。
しかしながら、建設業という職種は産業全般の根幹ですし、日常生活にも密接に関わり合い社会の中で非常に重要な役割を担うため、その資質の維持・向上に努めるために様々な義務が課せられています。
課せられた義務に対して違反を繰り返したり、重大な違反をすると、行政処分として営業停止や許可の取消処分を受けてしまいます。許可の取消処分を受けると以後5年間は新たに許可を取得することが出来ません。
許可業者として「知りませんでした」は通用しませんので、課せられた義務を果たすためには義務について知っておく必要があります。
また、昨今ではコンプライアンス(法令遵守。特に,企業活動において社会規範に反することなく,公正公平に業務遂行すること)ということが重要視されています。
事業の維持・継続にはコンプライアンスを意識する事も重要になってきます。
1.届出の義務
許可申請書に記載した内容について変更があった場合には、一定の届出をしなければなりません。
変更後2週間以内に届出を要するもの
- 経営業務の管理責任者の交替・氏名の変更
- 専任技術者の交替・氏名の変更
- 営業所の代表者の交替・氏名の変更(営業所が複数ある場合)
- 欠格要件に該当したとき
変更後30日以内に届出を要するもの
- 個人事業主が死亡したとき
- 法人が消滅したとき(合併、破産手続開始の決定など)
- 法人が解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃止したとき
- 商号・名称を変更したとき
- 営業所の所在地を変更したとき
- 資本金額(出資総額)変更があったとき
- 法人の役員・個人事業主・支配人の氏名の変更したとき
- 法人の役員の変更したとき
- 従たる営業所の新設を行なったとき
- 従たる営業所の業種の変更(追加・一部廃止)があったとき
- 従たる営業所を廃止したとき
事業年度経過後4ヶ月以内に届出を要するもの
- 国家資格者・管理技術者に変更があっととき
- 決算変更届
2.標識の掲示義務
建設業許可業者は、本店・支店・営業所、各現場ごとに以下の標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければいけません。
標識に許可年月日を記載するため、許可票の内容を書き直さなければなりません。
また、変更が合った場合も同様です。
毎回看板を作るのも大変ですので、印刷した物を額にいれたり、ホワイトボードとテープで作成して内容を書き直せるようにしたりすることが出来ます。しかしサイズは決まっていますのでその点は注意が必要です。
義務として掲示しなくてはならないものですが、許可を取得した信頼出来る建設業者であることをアピールできるツールです。
建設業の許可票の掲示は義務としてだけではなく、メリットともなるものです。