無駄なく業種を増やすには
建設業には2種類の一式工事と26種類の専門工事があります。(建設業の種類)
よく間違われやすいのですが、一式工事の許可を取得すれば全ての工事を受注できると思われがちですが、そうではなく一定額以上の個々の専門工事を受注するには、その専門工事の許可が必要となります。
しかし建設工事の仕事は、一つの工事だけで完成する事はほぼなく複数の工事が組み合わされて完成します。
違う業種間で協力しあいながら工事を完成するか、自己で許可を取得して工事を出来るようにして工事を完成するかという選択になります。
ここで、自己の事業拡大を考えたとき、別業種の取得を視野に入れられるのではないかと思います。
じゃあ、全ての工事の許可を取得すればいいといえばそうかもしれませんが、許可を取得するには求められる要件をクリアしなければなりませんし、一人で全てをクリアするには不可能と言えるほどの労力がかかります。
要件を満たすために人を雇い入れることもできますが、雇用に関しては金銭的な負担が大きいといえます。
全ての業種を取得するのではなく、関連性のある工事の許可を取得することが効率的です。
業種選択のポイント
「関連せいのある工事とはどういうものか」 なのですが、ここでは業種選択のポイントについてみていきます。
- 現在許可を取得している業種以外で、軽微な工事を施工している場合は、その業種。
- 附帯工事として、関連受注したり自社施工している場合は、その業種
- 自社の経営環境を分析して検討した業種
そして、許可取得できるかどうかについて、特に経営業務の管理責任者になれる者がいるか、営業所ごとに専任技術者が置けるかなどを検討します。
経営業務の管理責任者と専任技術者については、建設業許可取得のためにはをご覧ください。
附帯工事についてはこちらをご覧ください。
関連性のある工事
では、何の業種とどの業種が関連性があるのか一般論として挙げていきます。
現在取得している工事を項目として、内容に関連性のある業種として列挙していきます。
一般論ですので、参考までに見て下さい。もちろん経営環境に合わせて考える必要があります。
土木工事業
とび・土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業
建築高事業
とび・土工工事業、大工工事業、内装仕上工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業
大工工事業
建具工事業、とび・土木工事業、
左官工事業
タイル・れんが・ブロック工事業、防水工事業
とび・土工工事業
土木工事業、舗装工事業
石工事業
土木工事業、とび・土工工事業
屋根工事業
防水工事業、板金工事業
電気工事業
電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
管工事業
土木工事業、消防設備工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
建築工事業
舗装工事業
土木工事業、とび・土工工事業
ガラス工事業
建具工事業
塗装工事業
防水工事業、とび・土工工事業
内装仕上工事業
建具工事業、建築工事業
機械器具設置工事業
管工事業
熱絶縁工事業
管工事業(冷媒配管工事業の延長として)
造園工事業
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業
さく井工事業
とび・土工工事業、管工事業
水道施設工事業
管工事業(上水道の配管工事との関連)、土木工事業
消防施設工事業
管工事業、電気工事業
清掃施設工事業
管工事業、水道施設工事業
会社での注意
許可を取得しようとされる方が会社である場合、また会社にしようとする場合は定款に記載する事業目的に注意して下さい。
事業目的として、具体的に明記されていないと、許可の取得ができません。この場合は定款の変更が必要となりますので、会社を設立するときは、将来的に取得しようと思う業種を事業目的に記載することが望ましいです。
もし、申請のときに定款が変更されていないときは、「次回の株主総会で変更する」などの「念書」を添付することで、許可を認めてくれる場合もあるようですが、地域により扱いが異なりますので、事前に確認が必要です。
原則としては、定款の事業目的にその業種が明記されていることが必要です。