建設業法施工規則等の一部改正する省令について(H26.10.31)
建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月4日に公布され、この改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行のため、所定の規定を整備し、建設業法施行規則等の一部改正が平成26年10月31日にい公布されています。
建設業法施行規則等改正の概要
建設業許可申請書等の様式の見直し
改正された建設業法における役員の範囲の拡大および閲覧制度の見直しに伴い、並びに許可申請書等の簡素化を図るため以下のとおり見直しを実施
① | 改正法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問および総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加) 【施行規則第4条、様式第1号別紙1、様式第6号、様式第12号】 |
② | 改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下令3条の使用人)の一覧表から生年月日及び住所を削除する 【様式第1号別紙1、様式第11号】 |
③ | 改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるように欄をを設ける 【様式第1号別紙1】 |
④ | 改正法における閲覧制度の見直しに伴い、営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する 【様式第1号別紙4(新設)】 |
⑤ | 許可申請書の簡素化を図るため、役員等及び令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする 【施行規則第4条、様式第12号、様式第13号】(経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする【様式第7号別紙】) |
⑥ | 許可申請書の簡素化を図るため平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表へ記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する 【様式15号記載要領、様式17号の3記載要領、様式第18号記載要領】
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許可申請書の閲覧対象の限定
以下の書類について、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外
① | 職歴等が含まれる経営業務の管理責任者の要件を満たすことの証明書 【様式第7号】 |
② | 学歴等が含まれる営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書 【様式第8号】 |
③ | 生年月日が含まれる国家資格者等・管理技術者等一覧表 【様式第11号の2】 |
④ | 住所及び生年月日が含まれる許可申請者又は役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の略歴書) 【様式第12号、様式第13号】 |
⑤ | 住所等が含まれる登記事項証明書 |
⑥ | 住所が含まれる株主調書 【様式第14号】 |
⑦ | 納税額等が含まれる納税証明書 |
その他建設業の許可に関する事務の見直し
① | 建設業法施行令の改正により、都道府県における大臣許可業者の許可申請書の閲覧が廃止されるため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本及び副本各一通に限定する 【施行規則第7条】 |
② | 許可申請者の利便性の向上を図るため、一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する 【施行規則第3条、第13条】 |
一般建設業の営業所専任技術者の要件の見直し
主任技術者と同じ【施行規則第7条の3】
① | 主任技術者の要件について、施工の実態及び業界からの要望も踏まえて見直しを行った結果、以下の改正を実施
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② | 職業能力開発促進法による技術検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除する |
施工体制台帳の記載事項等の見直し
【施行規則第14条の2、第14条の4】
① | 改正法により公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体になることに伴い、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者がおく主任技術者の氏名等を追加する |
② | 建設分野における外国人材の活用を図るための緊急措置の導入に伴い、施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無を追加する |
経営事項審査の客観的事項の見直し
【施行規則18条の3】
① | 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正により、発注者が若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」を追加する |
建設業者団体の届出制度の見直し
【施行規則第23条】
① | 改正法において国が建設業者団体の担い手の育成及び確保に関する取組みの状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずることとされたことを踏まえ、建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができるとし、国土交通大臣は当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする |
浄化槽工事業登録に関する省令の一部改正
① | 改正法の施行に伴い、登録申請の記載事項の対象となる「役員」の定義を拡大する 【省令第3条、様式第1号、様式第3号】 |
② | 役員の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し「住所、生年月日等に関する調書」とする 【様式第3号、様式第4号】 |
解体工事業登録に関する省令の一部改正
① | 改正法の施行に伴い、登録申請の記載事項の対象となる「役員」の定義を拡大する 【省令第4条、様式第1号、様式第4号】 |
② | 役員の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し「住所、生年月日等に関する調書」とする 【様式第4号】 |
施行日予定
平成27年4月1日