経営事項審査の承継(奈良県の場合)

奈良 建設業許可

個人事業主が法人を設立した場合や、個人事業主が親族へ事業を譲渡した場合は、一定の要件を満たすことで、経営事項審査の一部について承継することができます

承継できる項目

  • 完成工事高
  • 平均利益額
  • 営業年数
  • 経営状況

承継するための要件

個人事業から法人

当期事業年度開始日から遡って2年以内(または3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継した者であって、以下の全てに該当すること

  • 被承継人が建設業を廃業すること
  • 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
  • 被承継人の事業年度と承継する法人の事業年度が連続すること
  • 承継する法人の代表権を有する役員が被承継人であるこ

個人事業主の親族への営業譲渡

当期事業年度開始日から遡って2年以内(または3年以内)に個人事業主から営業の主たる部分を承継を承継した者が、その配偶者または2親等以内のものであって、以下の全ての該当すること

  • 被承継人が建設業を廃業すること
  • 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
  • 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること(被承継人のもとで働いていた経験を有すること)

ご質問はこちらから