ヘッダー用1経営事項審査

公共工事を入札しようとする建設業者は、経営事項審査を受けなければいけません

経営事項審査とは、審査基準日における経営状況や経営規模などについて評価を受けることです。

経営事項審査を受け、総合評定通知書を取得します。

総合評定通知書は入札希望する官公庁に提出しますが、評定値を基にしてランク付けされ、そのランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格が決まります。

経営事項審査の評定値が高いほど、大きい規模の公共工事に入札できるようになるということです。

経営事項審査の内容

経営事項審査は、経営状況分析申請と経営規模評価審査申請の2種類の申請を行い総合評定値を請求します。

経営状況分析とは

国の登録経営状況分析機関に申請をし、審査基準日における決算書、申告書を基に経営状況を分析して一定の経営指標を算出して評点されます。

負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量を算式に当てはめて評点され、経営状況分析結果通知書を取得します。

経営規模評価審査とは

許可行政庁に審査申請を行い、完成工事高、自己資本・利益額、技術力、社会性の評価を受けます。

経営状況分析と経営規模評価審査の結果を総合的に評価したものが総合評定値となります。

総合評定値(P)=経営状況(Y)+完成工事高(X1)+自己資本・利益額(X2)+技術力(Z)+社会性(W)