一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
「軽微な工事」以外の建設工事を施工するには、建設業許可を受けなければなりません。
軽微な工事というのは、500万円未満の工事、建築一式工事については1,500万円未満の工事です。(詳しくはこちら)
上記以外の建設工事を施工するには、建設業許可を取得しなければなりません。
そして、この建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区別されています。
一般建設業許可とは
まずは、一般建設業許可です。
一般建設業許可を取得すると「軽微な工事」以外の建設工事を受注することができます。
つまり、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができます。
ですから、建設工事を受注して自ら施工するなら、わざわざ特定建設業許可を取らなくても問題ありません。
特定建設業許可とは
では、特定建設業許可とは何でしょうか。
まず、発注者から直接工事を受注する元請となるかどうかです。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。
次に下請工事に出す金額の総額です。
下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は特定建設業許可を受けなければなりません。
下請工事の金額の総額が上記未満の場合は、特定建設業許可を受けていなくても下請に出す事ができます。
特定建設業許可が必要なのは、
元請業者として受注した工事を下請に出す際、その総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上になる業者
です。
例えば、下請として受注した建設工事を、更に下請に出すとき、その下請に出す工事の総額が4,000万円以上になる場合は、特定建設業許可は必要でしょうか?
この場合は必要ありません。あくまで元請業者として受注した建設工事を下請に出す場合の制限ですので、上記の場合は必要ありません。
では、元請として受注した建設工事を下請に出す際、その下請に出す工事の総額が2,000万円の場合はどうでしょうか?
この場合も一般建設業許可だけで足ります。
特定建設業許可の趣旨
特定建設業許可の趣旨は、
- 下請業者の保護
- 建設工事の、より適性な施工の確保
です。ですから許可要件の財産的要件と専任技術者の要件は一般建設業許可より特定建設業許可のほうが、より厳しい要件がもとめられています。
また、許可取得後も特定建設業の許可業者のほうが多くの義務を負います。
財産的要件も途中で欠くと、一般建設業許可を取り直さなければならなくなります。
しかし、裏を返せば、それだけ大きな建設工事が受注しやすくなるということです。また対外的な信用も大きいと言えるでしょう。
“一般建設業許可と特定建設業許可の違い” に対して6件のコメントがあります。
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質問なのですが
特定建設業許可はありますが、施主から防水工事、塗装工事の受注を受ける際に防水業、塗装業の登録を求められましたが、特定建設業で個別の業種登録はできるのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
建設業の許可は各工事業種ごとに許可を取得することになります。
その各業種において、特定建設業許可か一般建設業許可を取得することになります。
ですので、施主から直接に防水工事、塗装工事を請負い、下請に出す工事の総額が3,000万円以上(H28年6月からは4,000万円以上)なる場合は、防水工事、塗装工事の特定建設業許可を取得しなければなりません。
下請に出す工事がこの金額未満の場合ですと、一般建設業許可で500万円以上の工事を請け負うことができます。
こんにちわ。
A社が市より1億円で受注した工事をB社が8千万で下請けをする場合、B社は一般建設業の許可ではだめですか?もちろんA社は特定建設業の許可を受けています。
ご質問ありがとうございます。
この場合B社は一般建設業許可で工事を受注できます。
特定建設業許可が必要な工事とは、注文者(施主)から直接工事を請負い、その工事を下請けに出す際に、その総額が一定以上になる場合です。
一定額というのは建築一式工事の場合は6000万円以上、それ以外の工事業種は4000万円以上です。
今回の件ですと、B社はA社の受注した工事を下請けとして工事を受注しますので一般建設業許可で足りることとなります。
一般建設業許可のある元請A社から、1000万円の工事をB社が下請けする場合、B社は一般建設業許可はあるが電気工事の業種登録が無いので、電気工事の資格を持っている二次下請けC社に出そうと思うが問題ありませんか?
ご質問ありがとうございます。
ご質問の内容でB社は一般建設業許可をお持ちとのことですが、電気工事業登録されていないということは電気工事業で建設業許可を取得されている訳ではないと判断させて頂きます。
この場合、A社から下請けされる工事が電気工事の場合、1,000万円とのことですので、そもそも請負うことが法令で禁止されています。
仮にこの電気工事が500万円未満であった場合もB社は請負うことが出来ないと思われます。
建設業法では一括下請負が原則禁止されていますので、電気工事登録がない以上、工事をまるまる下請けに出さなければならなくなるからです。
付帯工事として電気工事が含まれていた場合ということでしたら、その電気工事の部分をC社に出すことは可能ですが工事の価格により、C社は電気工事業の建設業許可が必要となります。
また、付帯工事とはあくまで主たる工事と一連した従たる工事ですので、その点はお気をつけください。