建設業許可取得のために 経営業務の管理責任者編

経営業務の管理責任者になるには

建設業許可を取得するには、許可要件を満たさなければなりません。

その許可要件の中でも、重要な部分を占めるものに、「経営業務の管理責任者の設置」と「専任技術者の設置」があります。

「経営業務の管理責任者」については、

  • 取得しようとする建設業の業種にかかる、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること
  • 取得しようとする建設業の業種にかかる、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、補佐経験が6年以上あること
  • 取得しようとする建設業の業種以外で、経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あること

となります。

つまり、建設業許可取得の要件を満たすには、最短でも5年は必要です

5年も待っていられない場合

5年という期間は長いです。しかし建設業許可をどうしても早期に取得したい!!

経営業務の管理責任者の設置は必須です。省くこともできませんし、不正の手段で許可を取得すると許可が取消され、以後5年間は建設業許可が取得せきません

ではどうすれば良いのか?

経営業務の管理責任者となれる要件を満たす方を雇う この方法を取ることになります。

ただ、雇うだけではいけません。

個人事業の場合 =支配人として雇い支配人登記する

法人の場合   =常勤の取締役などの役員として雇う

以上の方法で、「経営業務の管理責任者」を設置します。

ここで、気をつけないといけないのが、「経営業務の管理責任者は常勤でなければならない」ということです。

常勤とういうことは、通常その会社にいることが前提になりますので、他の会社で常勤の役員などに就いていると認められませんのお気をつけ下さい。

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