解体工事業の技術者について
平成28年6月から新たな業種として解体工事業が追加される予定となっています。
平成28年6月1日に解体工事業が追加されました。詳しくはこちらから 解体工事業が新設されました
その解体工事業の技術者資格について、最終とりまとめが出されています。
新たな解体工事業における監理技術者の資格等
1級土木施工管理技士 |
1級建築施工管理技士 |
技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設)) |
主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として、4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 |
新たな解体工事業における主任技術者の資格等
監理技術者の資格のいずれか |
2級土木施工管理技士(土木) |
2級建築施工管理技士(建築、躯体) |
とび技能士(1級、2級) |
建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士 |
解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者 |
※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
※とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要
解体工事の実務経験年数の算出
法施行前後の実務経験年数の取り扱い
解体工事の実務経験年数は、旧とび・土木工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数となります。
解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数となります。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事も合わせて請け負っているものについては、当該契約の工期が解体工事の実務経験年数となります。