トップ宅建業ロゴ宅地建物取引業(宅建業)

宅地建物取引業というのは、いわゆる『不動産屋さん』です。

他人の宅地や建物を売買・交換したり賃貸することを代理したり媒介する」または「自分の宅地や建物を売買・交換する」ことを商売としてする人のことです。

宅地建物取引業を営むには免許のを受ける必要があります。

なぜ免許か必要か

宅地建物取引業は宅地建物取引業法に規定されています。そしてこの法律の目的を見ることで免許制度となっているかがわかります。

宅地建物取引業法 第一条(目的)


この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

 不動産は、日常生活・社会活動において拠点となり重要な役割を持ちます。また財産的な意味でも重要です。売買するとなると取引する金額も大きく、また不動産の取引はトラブルになりやすい面もありますので慎重に行なう必要があります。

しかし、一般消費者はそう何度も不動産取引を経験しませんので、不動産についての法律や専門知識が乏しい事も多いです。

対して不動産屋さんは、不動産を扱うプロですので、法律、専門知識、不動産情報を熟知しています。

その両者を対等に扱うと、一般消費者が損をしてしまう恐れがあります

そこで、必要な規制をすることで、宅地建物取引業務の適性な運営」「取引の公正を確保する」として、宅地建物取引業を免許制度にすることで、一般消費者の保護消費者が安心して不動産取引が行なえる事で流通がスムーズになるようにすること目的としています。

宅地建物取引業を営むには

建設業は許可を受けていなくても「軽微な工事」は請負う事ができましたが、宅建業に関しては、免許を受けていないと営業そのものができません。

宅地建物取引業を営むには、例外無く免許を受ける必要があります。