建設業とは?
家を建てたい人から注文を受けて、工事をする工務店さんなどが、建設業に当たります。
そして、請負という言葉がキーワードになります。
例えば、建売業者さんが、家を建てて売りたいと考えて、家を建てる場合に建設業にあたるか?ということです。
結論から言うと建設業ではありません。建売業者さんが、注文を受ける訳ではなく、施主に当たるからです。また自ら施工して売買すときも建設業者には当たりません。
もし、この建売業者さんが、お客さんから注文を受けて、家を建てる場合は建設業に当たります。
じゃあ、建売業者さんは何の許可も必要じゃないかといえば、そんな事はなく、宅地建物取引業免許が必要になります。
つまり建設業とは、注文を受けて、建設工事の完成を請負ことです。
請負(請負契約)とは簡単に説明すると、「注文を受けた人(請負人)が、受けた仕事の完成を約束し、注文した人が報酬を支払う契約」のことです。
建設業許可は必要か?
建設業者さんは必ず許可が必要か?と言われると絶対許可を取らないと仕事をしてはダメということではないです。
軽微な工事しか行わないのであれば、建設業の許可を取る必要はありません。
では、軽微な工事とは、どのような工事でしょうか。(建設業法施行令1の2)
まず、建設業の業種の中の建築一式工事とそれ以外の業種に分かれます。
・建築一式工事
工事一件の請負代金が¥1,500万(消費税を含みます)に満たない工事、
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
・建築一式工事以外
工事一件の請負代金が¥500万(消費税を含みます)に満たない工事
以上が軽微な工事に当たります。こういった工事のみを扱う場合は建設業許可を取る必要はありません。
ここで注意点がいくつかあります。
- 木造住宅とは、主要構造部が木造で、2分の1以上が住居スペースになっているものをいいます。ですので、延べ面積が150㎡以下の木造住宅工事であっても、2分の一以上を店舗にする建物の工事は建設業許可が必要になります。
- 工事の完成を2つ以上に分割して請負契約を結ぶときは、それぞれの請負代金を合計して計算して扱います。
- 材料が注文した人から支給されたときは、支給材料費も含みます。
- 請負代金や支給代金に係る消費税も含みます。
- 軽微な工事しか扱わない建設業者であっても、他の法律によって登録が必要な工事があります。
建設業許可を取得すると?
建設業許可を取得せず、 軽微な建設工事の限度を超える工事を請負う営業活動をすると、無許可営業として罰せられてします。
建設業許可を取得すると、軽微な工事以外の大きな工事が出来るようになります。
大きな工事を施行できると、売り上げを大きく伸ばす事もできますし、営業活動を行うときも、建設業許可を取得するだけの実力があると証明できるので、信頼できる業者だとアピールできます。
最近ですと、大手のハウスメーカーさんでは、下請けに出すとき、建設業許可があることを条件にしているとも聞きます。ということは、建設工事の実力があっても、建設業許可がないというだけで、ビジネスチャンスを逃してしまうことになります。
建設業許可を取得することで、信頼と大きなビジネスチャンスを掴むことが出来るでしょう。
しかし、建設業許可を取得したからといって、建設業に関する全ての事が出来る訳ではありません。「建設業の種類」や「営業所の設置」「これからどういう営業をするか」によっても必要な許可の種類が異なります。
全ての許可を取得するには、あまりにもお金も時間もかかってしまうので、ご自身の営業状態にあった許可を無駄なく所得するお手伝いをさせて頂きます。また、これから事業を拡大するのに新しい建設業許可を取得したいのだがどうすれば良いのか?ということもあればご相談下さい。
では、建設業の許可にはどんな種類のものがあるかを、建設業の種類 というページで説明していきます。