確認書類
建設業許可取得のためには実際に要件を満たす事はもちろんですが、書面にて要件を満たしている事を証明しなければなりません。
ここでは、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的要件を確認する書類以外について書いてきます。
営業所に関する確認書類
営業所付近の地図
最寄りの交通機関・公共施設・公益施設などの位置が明記したるもの
営業所等の写真
営業所外部の写真(全景がわかるもの、営業所の入口部分)
営業所内部の写真(数室ある場合は中枢部)(机・パソコン・電話・什器などが写っているもの)
法施行規則第25条第2項前段に規定する標識(いわゆる金看板)で判読が可能なもの・その設置箇所・周辺部分の写真
営業所がビル内に所在する場合、建物入口またはエレベーターホールなどの営業所の案内板ならびに申請者の名称・営業所の名称を明記した営業所の入口部分の写真
撮影日時が入っているもの
建物の所有状況が確認できるもの
自社所有の場合は、建物に関する登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)・固定資産物件証明書・固定資産評価証明書のいずれか
賃貸の場合は、賃貸契約書(宅地建物取引主任者の記名・押印のない賃貸契約書の場合は、貸主の所有の分かる建物に関する登記事項証明書または固定資産評価証明書)
使用承諾の場合は、使用承諾書の写しと貸主の所有の分かる建物に関する登記事項証明書または固定資産評価証明書
令3条に規定する使用人に関する確認書類
令3条に規定する使用人とは、支店の支店長・営業所の営業所長・支配人などです。
住民票等住所の確認できる書類
健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写しなど
本人に代表権の無い場合は委任状の写し(見積もり・入札・契約締結等の権限を有している事が確認できる書類)
欠格要件に該当しないことの確認書類
法人の役員(非常勤も含む)、個人事業主、令3条に規定する使用人(支店長、営業所長、支配人など)、全員必要です。
成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
(交付されて3ヶ月以内の原本)
医師の診断書(成年被後見人及び被保佐人に該当した場合)
成年被後見人または被保佐人に該当した場合であっても、医師の診断書等により建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことと認められる場合は欠格要件に該当しません。
破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
(本籍地を所管する市町村で発行された3ヶ月以内の原本 )
(外国籍の方は、市町村長の証明書に代えて、在留カード、住民票、印鑑証明書を提示)
健康保険等の加入状況確認書類
健康保険および厚生年金保険
申請時直前の健康保険および厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収書」または「納入証明書」の写し
健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書でも可
雇用保険
申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え およびこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
「事業所別被保険者台帳照会」および「雇用保険料納付済証明書」の写しでも可
※建設国保に加入している場合 法人の営業所または個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所せあっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木建築国民健康保険等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。 |