建設業の種類
一言で建設業と言っても、その種類は多くあります。
大きく別けると、一式工事と呼ばれる工事と、各分野を専門とする専門工事に別けられます。
一式工事と呼ばれるものは 建築一式工事 土木一式工事 の2種類があります。
対して、専門工事と呼ばれるものは、全部で26種類あります。(建設業法の改正により平成28年度から27種類となります。)
建設業の種類は、一式工事と専門工事を合わせて、計28種類あります。
一式工事 | 建築一式工事 土木一式工事 (2種類) |
専門工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事など (26種類) 平成28年度から解体工事が新設され27種類となります |
一式工事と専門工事の違い
それぞれ各工事を説明する前に、一式工事と専門工事の違いを説明します。
パッと見た感じですと、各専門工事の許可を取得するより、一式工事の許可を取得したほうが得に見えるかもしれません。
「一式工事の許可を持ってる」と聞くと、工事一式を丸々全部できそうに思えるからです。
しかし、実際は一式工事の許可を取得したからといって、全ての専門工事を単体請負うことは出来ません!!
一式工事とは
一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、または建設物を工作する工事をさします。
つまり、一式工事は、自ら全てを施行するのではなく、工事内容を企画して、他の専門工事を組み合わせて、指導や管理、監督また調整しながら建設工事を行う場合の業種です。
ですので、建築一式工事の許可を持ってるからといって、大工工事業の許可がないのに軽微な工事以外の大工工事を単体で請負うことはできません。大工工事を単体で請負う場合は大工工事の許可が必要です。
軽微な工事の場合はそもそも許可は必要ありませんので、請負っても大丈夫です。
軽微な工事については、建設業許可のページの、建設業許可は必要か?をご覧下さい。
また、一式工事として請負った内容に専門工事が含まれていることは少なくありません。
含まれた専門工事が軽微で無い場合については、こちらをご覧下さい |
専門工事というのは、
その名前の通り、各業種の専門性に着目して区分された工事の種類です。
一式工事の考え方
建設工事を請負うときに必要な建設業許可の種類は、請負契約の内容によって判断されます。
ですから、軽微な工事の場合を除いて、個別の専門工事を請負う場合は、その工事の許可が必要となります。
では、どういう場合に一式工事が必要となるのか見ていきます。
①一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、または建設物を工作する工事
内容としては、施行内容の総合的な企画、工事全体の安全管理や材料などの品質管理、下請負人同士の間の施行調整、また、下請負人に対しての技術指導や監督などを行いながら工作する工事です。
総合的なマネージメントをする業種ですので、基本的には元請業者さんが必要とする許可といえます。
地域によっては、原則として、下請工事を一式工事と分類しないこととしている所もあります。
(現在、奈良県では一式工事を下請工事として受注できます。)
②大規模かつ複雑で、専門工事では施行困難な建設工事
大規模な工事なので、小規模な工事は含みません。専門工事では施行困難な工事とは、他の工事との総合的な企画や調整が必要な場合をいいます。決して難しい工事だからという意味ではありません。
③複数の専門工事を組み合わせて施行する建設工事
附帯工事は含まれません。
附帯工事というのは、
1、主な建設工事を施行した結果、他の建設工事を行う必要が起きた工事
2、主な建設工事を施行するには、他の建設工事をする必要があり、施行する工事です。
附帯工事の場合は、許可は必要ありませんが、施工するためには要件を満たす技術者の配置が必要となります。技術者が配置できない場合は下請けに出さないといけません。
つまり、一式工事とういのは、各独立した専門工事を請負うことはできません。一式工事の許可を取得したからといって、全ての工事が出来る訳ではありません。
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