建設業許可と電気工事業
電気工事を行うには電気工事士の資格が必要となります。
また電気工事業を営む場合は、電気工事業者登録が必要となります。
建設業許可の要件の専任技術者は実務経験10年でなれるものが多くありますが、電気工事業は実務経験のみでなることができません。
上記のとうり、電気工事を行うにあたっては、電気工事士の資格が必要となるからです。
建設業許可で実務経験と認められるには、建設業法はもちろん他の法令にも違反していないことが必要です。
付帯工事としての電気工事
主たる工事を施工するにあたり、付帯工事として電気工事を施工する場合もその工事は電気工事士の資格が必要となります。
また電気工事業者登録が必要となります。
みなし電気工事業者登録
電気工事業を営んでいて、建設業許可を取得した際は、「電気工事業者登録」を「みなし電気工事業者登録」に切り替える必要があります。
この場合、登録の変更ではなく新規登録の申請をしなけれななりません。
認定電気工事従事者
電気工事士の資格には第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。
第二種電気工事士は一般電気工作物の工事を行うことができますが、自家用電気工作物に関しては工事できません。
しかし、認定電気工事従事者の認定を受けることで、最大電力500kW未満の需要設備(自家用電気工作物)のうち600V以下で使用する設備の電気工事を行うことができます。
認定の要件
- 第一種電気工事士試験に合格した者
- 第二種電気工事士の免状の交付を受けてから、その資格の範囲内で電気工事に関し3年以上の実務経験を有している者
- 第二種電気工事士の免状を受け、認定電気工事者認定講習を修了した者
- 電気主任技術者の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験を有している者
- 電気事業主任技術者であって、3年以上の実務経験を有している者
- 電気主任技術者の免状を受けた者、または電気事業主任技術者であって、認定電気工事従事者認定講習を修了した者
以上のいずれかに該当の場合、認定電気工事従事者の認定を受けることができます。