施工体制台帳について
平成27年4月1日から公共工事については、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請金額に関係なく施工体制台帳の作成、提出が義務付けられることになりました。
民間工事(公共工事以外の工事)については、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請工事の総額が、4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合、施工体制台帳の作成、発注者への提出が義務付けられます。
作成にあたって
下請負人に対する通知
施工体制台帳の作成義務が生じる下請契約を締結した場合、下請負人に対して以下の3点を記載した書面を交付して通知なければなりません。
① | 作成建設業者の称号または名称 |
② | 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときには、再下請負通知を行わなければならない旨 |
③ | 再下請負契約に係る書類を提出すべき場所 |
上記3点が記載された書面を、工事現場の見えやすい場所に掲げなければなりません。
下請負人に対する指導
施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人の把握に努め、下請負人に対して速やかに再下請負通知を提出するよう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成ん必要な情報の把握に努めなければなりません。
施工体制台帳の記載事項と添付書類
記載事項
1 | 許可を受けて営む建設業の種類 | 特定建設業許可と一般建設業許可の別を明示して記載。 |
2 | 健康保険等の加入状況 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況 |
3 | 請け負った建設工事に関する事項 | 建設工事の名称、内容、工期 内容は、具体的な内容が理解されるような工種の名称等を記載 |
4 | 発注者と請負契約を締結した年月日 発注者の商号、名称または氏名および住所 請負契約を締結した営業所の名称および所在地
| 営業所とは作成建設業者の営業所を記載 |
5 | 発注者が監督員を置くときは、監督員の氏名および監督員に関する事項 | |
6 | 作成建設業者が現場代理人を置くとくは、現場代理人の氏名および現場代理人に関する事項 | |
7 | 監理技術者・主任技術者の氏名 監理技術者・主任技術者の資格 監理技術者・主任技術者の専任の有無 | |
8 | 建設工事の下請負人に関する事項 | 商号または名称および住所 下請負人が建設業者である場合は、その者の許可番号および請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類 健康保険等の加入状況 |
9 | 外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況 | 当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載 |
10 | 下請負人が請け負った建設工事に関する事項 | 建設工事の名称・内容および工期 下請負人が注文者と請負契約を締結した年月日 注文者が監督員を置くときは、監督員の氏名および監督員に関する事項 下請負人が現場代理人を置くときは、現場代理人の氏名および現場代理人に関する事項 下請負人が建設業者である場合は
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添付書類
請負契約および下請契約に係る建設業法第19条1項(請負契約の内容)および2項(請負契約の内容を変更したとき)の規定による書面の写し
監理技術者・主任技術者であることを証する書面および、当該技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面またはその写し