特定建設業許可が必要な工事の金額が引き上げられます
建設業法施行令が改正され、建設業法に基づく金額要件が引き上げれます。
特定建設業許可が必要な工事
現行では下請に出す工事の請負金額の総額が3,000万円(建築一式工事では4,500万円)以上になる場合は、特定建設業許可が必要となります。
この要件が引き上げられ、請負金額の総額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上と改正されるようです。
また、監理技術者の配置の金額要件も同様に改正されます。
専任配置が必要な工事
公共工事や、または多数の者が利用する施設や工作物の工事で請負金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事は、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければなりません。
これらも金額が引き上げられ、請負金額が3,500万円(建築一式では7,000万円)以上の工事は、専任での配置が必要と改正されるようです。
これらの改正は4月に公布され、6月1日に施行されます。