経営事項審査の承継(奈良県の場合)
個人事業主が法人を設立した場合や、個人事業主が親族へ事業を譲渡した場合は、一定の要件を満たすことで、経営事項審査の一部について承継することができます。
承継できる項目
- 完成工事高
- 平均利益額
- 営業年数
- 経営状況
承継するための要件
個人事業から法人
当期事業年度開始日から遡って2年以内(または3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継した者であって、以下の全てに該当すること
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
- 被承継人の事業年度と承継する法人の事業年度が連続すること
- 承継する法人の代表権を有する役員が被承継人であるこ
個人事業主の親族への営業譲渡
当期事業年度開始日から遡って2年以内(または3年以内)に個人事業主から営業の主たる部分を承継を承継した者が、その配偶者または2親等以内のものであって、以下の全ての該当すること
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること
- 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること(被承継人のもとで働いていた経験を有すること)