解体工事業が新設されました
平成28年6月1日から解体工業が追加されました。
従来、解体工事はとび・土工工事業に含まれていましたが、分離されました。
技術者の要件
解体工事業の専任技術者、主任技術者の要件 | ||
建設業法 | 一級土木施工管理技士 | 平成27年度までの合格者は、合格後、解体工事に関しての実務経験が1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要となります。 |
二級土木施工管理技士(土木) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(建築) | ||
二級建築施工管理技士(躯体) | ||
技術士法 | 建設・総合技術管理(建設) | 当面の間、解体工事に関しての実務経験が1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要となります。 |
職業能力開発促進法 | とび・土工(1級) | |
とび・土工(2級)実務経験3年以上 | ||
建設リサイクル法 | 解体工事施工技士 | |
解体工事に関し大卒(土木工学または建築学に関する学科)3年以上、高卒(土木工学または建築学に関する学科)5以上の実務経験を有する者 | ||
解体工事に関して10年以上の実務経験を有する者 |
解体工事業の管理技術者の要件 | ||
建設業法 | 一級土木施工管理技士 | 平成27年度までの合格者は、合格後、解体工事に関しての実務経験が1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要となります。 |
一級建築施工管理技士 | ||
技術士法 | 建設・総合技術管理(建設) | 当面の間、解体工事に関しての実務経験が1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要となります。 |
主任技術者の要件を満たす者ので、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 |
解体工事業の実務経験に関して
解体工事は、建設リサイクル法の施行後、とび・土工工事業の許可を受けるか解体工事業登録していないと従事することができませんので、それ以外の場合の経験期間は算入することができませんので注意が必要です。
どび・土工工事と解体工事の実務経験期間
本来、技術者の実務経験期間が複数の業種で重複している場合、二重に計算することはできませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請負った解体工事は、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業と解体工事業の双方の実務経験の期間として二重に計算できます。
実務経験期間の緩和
土木一式工事と解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える実務経験を有する者
建築一式工事と解体工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える実務経験を有する者
とび・土工・コンクリート工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事について8年を超える事務経験を有する者
経営業務の管理責任者について
平成28年6月1日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者の経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなされます。
経過措置について
解体工業が平成28年6月1日から新設されましたが、経過措置として以降3年間は、とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負うことができます。
平成31年6月以降、解体工事を請負う場合は、解体工事業の許可を追加しなければなりません。
また技術者についても経過措置があり、平成33年3月31日までは、平成28年6月1日時点で、どび・土工工事業の主任技術者となれるものに限り、解体工事業の主任技術者とみなす措置が取られています。
ただし、経過措置によって解体工事業の許可を受けた場合は、経過措置期間中に解体工事業の要件を満たすか、解体工事業の要件を満たす技術者に変更する必要があります。