建設業法・入契法の改正
建設業法及び、入契法(公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律)の一部を改正する法律案が令和元年6月12日に公布されています。
改正の概要
建設業の働き方改革の促進
長時間労働の是正(工期の適正化等)
- 中央建設業審議会が工期に関する基準を作成し、勧告する。また、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反の場合は国土交通大臣から勧告等を実施する。
- 公共工事発注者に必要な工期の確保と施工時期の平準化のための方策を講じることを努力義務化。
現場の処遇改善
- 社会保険の加入を建設業許可の要件に。
- 下請代金のうち、労務費相当分については現金払い。
建設現場の生産性の向上
人材の有効活用、若者の入職促進
工事現場の技術者に関する規制を合理化
- 元受の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設し、補佐するものがいる場合は複数現場の兼任を容認する。
- 下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化する。
建設工事の施工の効率化の促進のための環境整備
- 資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、建設業者等への指示に併せて、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧告・命令できる仕組みを構築。
持続可能な事業環境の確保
経営業務管理責任者に関する規制の合理化
- 現在の建設業の経営に関し、5年以上の経験がある者が役員にいないと建設業許可が得られないとする規制を見直し、今後は事業者全体として適正な経営管理責任体制を有することを要件とする。
合併、事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みの構築
施行期日
公布の日から1年6ヶ月以内で政令で定める日から施行されます。
一部の規定においては公布の日から2年以内となっています。