建設業法改正!現場技術者の「兼任」が可能に!~(令和6年12月13日施行)
今回は、建設業の皆様にとって、とても重要な情報をお届けします。
なんと、令和6年12月13日から、建設業法が改正され、現場技術者の「兼任」が認められることになりました!
「兼任って、どういうこと?」
「うちの会社に関係あるの?」
そう思われた方もいるかもしれません。
今回の改正は、建設業の現場における技術者不足の解消や、生産性向上を目的としています。
しかし、安易に兼任できるわけではありません。一定の条件を満たす必要があるため、しっかりと理解しておきましょう。
建設業法の改正ポイントは?
今回の改正のポイントは主に2つです。
主任技術者・監理技術者の現場兼任
営業所技術者の現場兼任
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.主任技術者・監理技術者の現場兼任
これまで、一定金額以上の工事現場には、必ず専任の主任技術者または監理技術者を配置する必要がありました。
しかし、今回の改正により、一定の要件を満たす場合には、これらの技術者が複数の現場を兼務できるようになりました!
兼任できる条件
請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。
兼任できる現場数は2つまでであること。
各現場間の移動時間は、1日の中で移動可能であり、かつ、おおむね2時間以内であること。
下請契約が3次までであること。
各現場との連絡・調整を行う連絡員を配置すること。
現場の施工状況を情報通信機器で確認できること。
現場の人員配置計画を立て、記録・保管すること。
現場状況を確認するための情報通信機器を設置すること。
これらの要件をすべて満たす必要があり、さらに、監理技術者の兼任には、実務経験1年以上の連絡員が必要になります。
また、連絡員は建設会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要もありますので注意しましょう。
2.営業所技術者の現場兼任
営業所に専任で置かれている営業所技術者も、一定の条件を満たす場合には、主任技術者等の職務を兼務できるようになりました。
兼任できる条件
その営業所において契約が締結された工事であること。
兼任できる現場数は1つであること。
営業所から現場までの移動時間は、1日の中で移動可能であり、かつ、おおむね2時間以内であること。
下請契約が3次までであること。
各現場との連絡・調整を行う連絡員を配置すること。
現場の施工状況を情報通信機器で確認できること。
現場の人員配置計画を立て、記録・保管すること。
現場状況を確認するための情報通信機器を設置すること。
営業所技術者の場合は、営業所と現場間の距離がポイントです。
この改正で何が変わる?
今回の改正によって、以下のような変化が予想されます。
技術者不足の緩和:複数の現場を兼務できることで、技術者の有効活用につながる。
生産性の向上:情報通信機器の活用により、効率的な現場管理が可能になる。
コスト削減:複数の現場で技術者を共有することで、人件費等のコスト削減につながる。
柔軟な働き方の実現:現場の状況に合わせて、技術者の働き方を柔軟に調整できる。
注意点
今回の改正は、あくまで一定の要件を満たした場合に限ります。
安易な兼任は、法令違反になるだけでなく、現場の安全管理にも支障をきたす可能性があります。
必ず、今回の改正内容をしっかりと理解し、自社に合った運用方法を検討しましょう。
まとめ
今回の建設業法の改正は、建設業界にとって大きな転換期となるでしょう。
この改正をうまく活用することで、技術者の有効活用、生産性の向上、コスト削減など、多くのメリットを得ることができます。
しかし、その一方で、安易な運用は法令違反につながる可能性もあります。
今回の改正内容をしっかりと理解し、適切に運用していくことが大切です。
もし、ご不明な点や、今回の改正に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
皆様の会社が、今回の改正を機に、より発展していくことを願っています。