建設業法施行規則等の改正概要
主な改正概要
経営業務の管理能力
経営業務の管理責任者の設置から建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有するものと改められました。
「経営業務の管理を適正に行う能力を有するもの」とは国土交通省令に基準が定められ、その基準に適合しなければなりません。
基準1
以下の体制①か体制②のいずれかを有すること
体制①
常勤の役員(個人事業である場合は本人または支配人)のうち一名が以下のいずれかに該当する者がいる。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任をを受けた者に限る)として5年以上の経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上の経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
体制②
常勤の役員が一定以上の経験を有し、なおかつ、常勤の役員を直接に補佐する者として一定以上の経験を有する者を置くことができる。
常勤の役員(下記のいずれかの経験がある者)
- 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
- 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験があり、かつ5年以上役員等としての経験がある者
+
常勤の役員を直接に補佐する者
下記の者をそれぞれ置くことができること(1名が複数を兼任することができます。)
- 財務管理の経験
- 労務管理の経験
- 運営業務の経験
それぞれについて直接に補佐する者になろうとする建設業者または建設業を営む者において5年以上の経験を有する者
建設業ごとの業種ごとの区別は廃止され、建設業の経験として統一されました。
基準2
適正な社会保険の加入
健康保険と厚生年金保険
適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険
適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
許可要件としては、適用事業所に該当する全ての事業所について、また適用事業に該当する全ての適用事業についてその旨を届け出ていることを要件とし、労働者ごとの加入までは要件としないこととなっています。