建設業許可と事業の承継について
事業承継について
建設業許可を取得されている方にとって、また他の許認可に関する事業をされている方にとって事業承継というのは大変気になる部分だと思います。
事業承継するために必要なことなどを説明します。
許可番号はどうなるのか?
事業承継について、弊所へお問い合わせ下さる皆さんが最も気になさるのが、許可番号は引継げるのか?ということです。
特に許可番号に愛着をもっていらっしゃる方や、古くから許可を取得されていて番号が若い方は、許可番号を引継ぎたいと強く思っていらっしゃいます。
しかし、残念ながら許可番号を引継ぐことはできません。個人事業の方が法人にされたときも、許可番号は引継ぐことができません。
そもそも許認可は、法的な人格に付与されますので、個人という人格から法人という人格に変更となった場合は、新たに許可を申請する必要があります。
また個人事業主の場合は、法定相続人の方が事業を引継ぐ場合でも、事業自体は新たに開業の届出をする必要があります。
その新たな事業主に対して許可の付与ということになりますので、新たに許可を申請しなくてはいけません。
新たな許可の取得となりますので、許可番号は新しくなってしまいます。
経審については?
経営事項審査を受けていらっしゃる事業者の方は、こちらの引継ぎについても非常に気になるのではないでしょうか?
経営事項審査では、完成工事高や工事経歴、事業の継続年数は点数に影響します。
しかし、こちらも原則として引継ぐ事はできません。
全く引継ぐ事が出来ないのか?
基本的には、許可番号も経営事項審査についても引継ぐことはできません。
ただ、許認可に関しては、都道府県で取り扱いが異なる事があります。いわゆるローカルルールと呼ばれるものです。
許可番号も経営事項審査についても引継ぎできる地域もあるようです。しかし許可申請は新規でしなくてはならず、引継ぐには許可要件だけでなく引継ぐための要件を満たさなくてはならないようです。
ですので、各当道府県の担当部署に問い合わせる必要があります。
奈良県の場合は?
許可番号について
奈良県では許可番号については引継ぐ事はできません。法人化したときも同様に許可番号に引継ぎは全くしていないようです。
ですので事業を承継したや法人化した場合は許可番号は変わってしまいます。
経営事項審査について
奈良県では経営事項審査の一部の項目について、引継ぐ事が可能ですが、あくまで「一定要件を満たすと実績の引継ぎが認められる場合がある」ということで必ず認められる訳でありません。
また、現状では奈良県の手引きにこう掲載されていますが、将来的には引継ぎが認められなくなる可能性もありますので、事業の承継や法人化の際は確認が必要となります。