建設業許可取得のメリット

建設業はなぜ許可制なの?

建設業許可については、建設業法に定められています。

建設業がなぜ許可制なのかは、建設業法の目的で知ることができます。

建設業は、日常生活においても経済活動においても、根幹を支える非常に重要な産業です

しかしながら、建設業というのは他の産業に見られない特殊性も多く含みます。

  • 一品受注生産であるため予め発注者が品質確認が出来ない
  • 不適切な施工があっても完全に修復することが困難
  • 完成後に欠陥の有無の確認をすることが困難であること
  • 現地屋外生産であることから地理的、地形条件の下で、日々変化する気象条件に対処する必要性があること

など

以上のようなことから、

  1. 建設工事の適正な施工を確保して、発注者を保護すること
  2. 建設業の健全な発達を促進すること

を目的として、その手段として

  • 建設業を営む者の資質の向上
  • 建設工事の請負契約の適正

などを例示しています。

また、請負契約の適正化を図ることで、下請工事をする建設業者の保護となります。

そして、最終的な目的は「公共の福祉」の増進に寄与することです。「公共の福祉」というと小難しいので、社会全体のためになるように、また、経済の発展に役立つようにといったニュアンスです。

建設業許可取得のメリットは

建設業許可を取得するということは、建設業法の目的に適合した業者であるということの証明になります。

そのなかでも、一番は「発注者の保護」ということではないでしょうか。

許可を取得するには、技術面、経済面、信用性などの要件をクリアしなければなりません。

その要件もなかなかに厳しい要件です。しかし逆に返せば厳しい要件をクリアした建設業者であるとの国のお墨付きをもらうことになります。そうすることで、発注者は安心して契約を結ぶことができます

ということは、営業するのに非常に有利だということです。最近では、大手の元請業者は下請工事に出すのに許可を取得していることを条件といていることのあるようです。

 

大きなメリットとしては、金額の大きい建設工事を受注できるということです。

建設工事は「軽微な工事」については、許可がなくても受注することが出来ます。しかし、軽微な工事のみしかできません。

 

もう一つのメリットとしては、公共工事の入札のための一歩になることです。許可取得だけでなく、毎年きちんと決算変更届を出し、経営事項審査を受けなければなりませんが、許可を取得しないことには何も始まりません。

 

また、融資も受けやすくなります

 

建設業許可を取得すると許可業者としての義務も発生しますが、建設業許可を取得することで、信頼性のアップ・技術力と経済力の証明となり、優れた業者であるとアピールすることができます

 

そして、事業拡大のための大きな一歩となります

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