欠格要件の改正について

欠格要件の対象者の範囲が拡大

これまでは、欠格要件の対象者となる者は、取締役や執行役でしたが、新たに相談役や顧問も加えられました。

実際は、役職や名称は問わず、会社に対して取締役等と同等以上の支配力を有する者は全て含まれ、これら全てをまとめて「役員等」として欠格要件の対象者としています。

欠格要件の対象者

  1. 取締役 執行役 その他取締役等と同等以上の支配力を有する者(役員等)
  2. 個人事業主
  3. 支配人
  4. 令3条使用人(許可営業所の長・支店長・営業所長など)
  5. 1〜4に未成年者なら、その法定代理人
  6. 5の法定代理人が法人であるなら、その法人の役員

欠格要件について

欠格要件、取消事由についても以下の項目が追加され、改正されています。

  • 暴力団員(役員等がこれに該当する場合も含む)
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(役員等がこれに該当する場合を含む)
  • 暴力団等がその事業活動を支配する者

これによって、取締役以外にも暴力団員が含まれる場合に、許可しないこと、許可の取消がされることとなります

欠格要件

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
  2. 不正の手段により許可を受けた事、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年経過しない
  3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年経過しない
  4. 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年経過しない
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない
  8. 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わり、またはその刑を受ける事のなくなった日から5年経過しない
  9. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  11. 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれか、または法定代理人が法人で、その役員のうち上記1.〜10.のいずれかに該当する者
  12. 法人である場合、役員等または政令で定める使用人のうち上記1.〜4.または6.〜10.までのいずれかに該当する者のあるもの
  13. 個人である場合政令で定める使用人のうち上記1.〜4.または6.〜10.までのいずれかに該当する者のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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