平成28年6月1日から施行された建設業許可に関する取扱いについて

1解体工事業の追加

建設業法が平成26年6月に改正され、解体工事業が新たに追加されることとなり平成28年6月1日に施行されました。

解体工事業が新設されたことに伴い、建設業許可の申請書の様式も一部変更となっています。

また経営事項審査の様式も一部変更となっています。

平成28年5月31日までは解体工事は、とび・土工工事業に含まれていましたので、これから申請される工事経歴書等は、「解体工事業」と「とび・土工工事業」に分けて作成する必要があります。

解体工事業の技術者の要件や経過措置などの詳細はこちらから 解体工事業が新設されました。

2特定建設業の許可、管理技術者の配置等が必要となる工事の金額の引き上げ

従来は、発注者から直接に請負った建設工事について、下請契約を結ぶ際、その工事の金額が総額で3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる場合は、特定建設業許可を受け、監理技術者を配置しなければなりませんでした。

この金額が引き上げられ、下請契約を結ぶ金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事は、6,000万円以上)となり、該当する場合は、特定建設業許可が必要となり、監理技術者を配置しなければなりません。

また、民間工事における施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の金額も同様となっています。

3専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負金額の引き上げ

公共性のある建設工事の建設工事の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)のときは、その現場に専任で主任技術者または監理技術者を配置しなければなりませんでしたが、この金額が引き上げられ、請負金額が3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)となるときは、その現場に主任技術者または管理技術者を専任で配置しなければならないこととなりました。

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者なれる者の範囲が緩和されました。

従来までは、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は経営業務の管理責任者となれませんでしたが、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位であって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、経営業務の管理責任者になれることとなりました。

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