建設業法等の一部を改正する法律の公布について(H26年6月4日)

建設業法等の一部を改正する法律が公布されました

建設業法等の一部を改正する法律が公布されました

国土交通省のホームページ

これに伴って、「建設業法」「入契法」「浄化槽法」「建設リサイクル法」が段階的に改正されます。

改正の内容

 施行日 改正内容
 

 公布日から施行

人材育成・確保とその支援に関する責務

 建設業者およびその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加

(建設業法第25条の27および第27条の39)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日

 

 暴力団排除条項の整備

許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が「暴力団員」「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを以下に追加する。

  • 建設業許可に係る欠格要件および取消事由(建設業法第8条・第29条)
  • 浄化槽工事業の登録拒否事由および取消事由(浄化槽法24条・32条)
  • 解体工事業の登録の拒否事由および取消事由(建設リサイクル法第24条・35条)

これによって、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可取得後または登録後に暴力団員が役員になった場合などに許可・登録の取消が行なわれます。

「役員」の範囲の拡大

以下の役員の範囲を拡大し、「取締役」「執行役」に加え「相談役」「顧問」など法人に対し取締役と同等以上の支配力を有する者も含める事とする。

(建設業法第5条・浄化槽法第22条・建設リサイクル法第22条)

  • 許可・登録申請書の記載事項および添付書類の対象となる「役員」
  • 許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
  • 指示・営業停止処分および営業禁止処分の対象となる「役員」

これによって、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場で、事業者を実質的に支配している場合に不許可や許可取消を行なえる事になります。

許可申請書の閲覧制度の見直し

(建設業法第13条)

各地方整備局・都道府県に設置されている閲覧書で閲覧出来る許可申請書のうち、個人情報(個人の住所・生年月日・学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外されます。

注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化

(建設業法第20条)

住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事の需要が増加すると見込まれています。

見積書が手元にないなどの理由によってトラブルが起きることを防止するため、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務づけられている見積書の「提示」を「交付」に改正しています。

公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加

(入契法第3条)

契約代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること(ダンピングの防止)を追加しています。

公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知

(入契法第11条)

受注者が暴力団員等であることが判明した場合、公共工事の発注者は、当該受注者が許可行政庁へ通知するものとしています

公共工事における入札金額の内訳の提出

(入契法第12条・第13条)

建設業者は、公共工事の入札の際にその金額に関わらす、入札金額の内訳を提出するものとしています。

内訳書の様式の雛形を国土交通省で作成して公表する予定としています。

※この規定は、施行日以降に公告された入札について適用されます。

公共工事における施工体制台帳の作成および提出

(入契法第15条)

現状では、下請契約の請負代金の合計が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合にのみ施工体制台帳の作成・提出の義務となってましたが、金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとしています。

※この規定は、施行日以降に契約が締結された公共工事について適用されます。

 

 

公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日

 許可に係る業種区分の見直し(解体工事業の新設)

(建設業法別表第1)

現状で、「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ「解体工事業」を新設する。

解体工事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となります。

経過措置
  • 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工する事が可能です。
  • 施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任の経験とみなす。
  • 当該建設業者は、経過措置期間中はとび・土工工事・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能です。

※技術者資格(実務経験の取り扱いを含み)については、今後検討

建設業法施行規則改正

 

 

 

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