特定建設業許可が必要な工事 専任配置が必要な工事の緩和

令和5年1月より特定建設業許可が必要な工事、専任配置が必要な工事について規制が緩和されます。

特定建設業許可が必要な工事

現行では下請金額の総額が4000万円(建築一式工事では6000万円)以上の建設工事を受注するには特定建設業許可が必要でしたが、下請金額の総額が4500万円(建築一式工事では7000万円)以上に引き上げられます。

監理技術者の配置が必要な工事、施工体制台帳の作成を要する工事も同様に引き上げれ、規制が緩和されます。

専任配置が必要な工事

特定建設業許可が必要な工事と同様に、専任配置が必要な工事の金額も引き上げられます。

現行では、3500万円(建築一式では7000万円)以上の公共性のある工事については、技術者を専任で配置しなればなりませんが、4000万円(建築一式では8000万円)以上の公共性のある工事に金額が引き上げられます。

 

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