経審における「レベル4技能者」「レベル3技能者」の評価

令和2年4月1日以降に経営事項審査を申請するさい、審査基準日において建設キャリアアップカード(レベル4、レベル3)の判定を受けている技術者がいる場合、技術職員として評価されます。

レベル4技能者がいる場合は3点、レベル3技能者がいる場合は2点と評価されます。

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