経審における「レベル4技能者」「レベル3技能者」の評価
令和2年4月1日以降に経営事項審査を申請するさい、審査基準日において建設キャリアアップカード(レベル4、レベル3)の判定を受けている技術者がいる場合、技術職員として評価されます。
レベル4技能者がいる場合は3点、レベル3技能者がいる場合は2点と評価されます。
令和2年4月1日以降に経営事項審査を申請するさい、審査基準日において建設キャリアアップカード(レベル4、レベル3)の判定を受けている技術者がいる場合、技術職員として評価されます。
レベル4技能者がいる場合は3点、レベル3技能者がいる場合は2点と評価されます。