法人の役員の非常勤を確認する書類
常勤である者とは?
個人事業主の方が、他の法人の役員を兼ねる事ができるかという問題があります。
建設業許可の要件の要件の中で、経営業務の管理責任者と専任技術者については、「常勤である」ということが求められています。
これによって、他の法人の役員を兼ねる場合は一定の制限をうけることになります。
建設業許可においての「常勤である者」ということは
”原則として、本社・本店等において休日・その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している者”
をいいます。
つまり、営業している日は通常その本社や本店に、専任技術者についてはその営業所で勤務していることがも求められます。
このことから、建設業許可の経営業務の管理責任者や専任技術者をされている方が、他の事業や他の法人に関して常勤で勤務することは出来ません。
個人事業主の方の場合、事業主ご本人が経営業務の管理責任者となっておられることが多いです。
この場合はやはり、事業主本人の方は他の法人の常勤の役員となることは制限されます。
非常勤の役員としては?
経営業務の管理責任者・専任技術者の建設業法上求められる常勤性を害さないのであれば、他の法人の「非常勤の役員」となることはできます。
また、法人の役員の方が個人として建設業許可を取得する際、その建設業許可の経営業務の管理責任者や専任技術者をご自身でされる場合は、「常勤の役員」として職務に従事している場合は認められませんので「非常勤の役員」である必要があります。
非常勤性の確認書類(個人事業の常勤性の確認)
奈良県では、あくまで適法に、かつ年金事務所の指示のもとに社会保険に加入している場合、個人事業主の常勤性の確認は以下の全ての書類によって確認される事となっています。
確認書類 |
①法人の社会保険被保険者証及び健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬額決定通知書 |
②法人の所得税確定申告書(役員報酬額における、「常勤・非常勤の別」にて非常勤の確認) |
③個人の所得税確定申告書か財務諸表(個人事業主として事業収入があることの確認) |